
終活の一環として遺言書を作成しておくことには、大きく分けて5つのメリットがあります。
メリット 1
家族の「相続トラブル(争族)」を未然に防げる
遺言書がない場合、遺産の分け方は残された遺族全員による「遺産分割協議」で決定します。あらかじめ遺言書で指定しておくことで、話し合いの必要がなくなり、親族間での意見の食い違いや争いを防ぐことができます。
メリット 2
法定相続人以外の「大切な人」にも財産を残せる
遺言がない場合、財産を受け取れるのは法律で定められた「法定相続人」のみです。遺言書を作成することで、法律上の相続人ではない方へも想いと一緒に財産を渡す(遺贈する)ことが可能になります。
? 例えばこんな方に財産を渡せます
内縁のパートナー / 介護で世話になった義理の娘(子の配偶者) / 友人や知人 / 支援したい団体や自治体(寄付)
メリット 3
残された家族の「手続きの負担」が大幅に減る
名義変更や預貯金の解約手続きには、通常、膨大な戸籍謄本や相続人全員の署名・押印が必要です。公証役場で作る「公正証書遺言」などがあれば、遺族の手続き負担を圧倒的に軽減し、スムーズに完了させることができます。
メリット 4
事業資産や不動産の「切り売り・散逸」を防げる
個人事業の資産や自社株、共有にすると管理が難しくなる不動産などを「後継者となる長男に集中して譲る」といった指定が可能です。大切な事業や家産の価値を守り、スムーズな承継を実現します。
メリット 5
感謝の気持ちや決断の理由(付言事項)を伝えられる
遺言書には「なぜこのような分け方にしたのか」という理由や、家族への感謝のメッセージ(付言事項)を添えられます。想いを知ることで、残された家族も納得して遺言を受け入れることができます。
遺言書は、家族へ贈る「最後の優しさ」です
「自分の亡き後も、家族が仲良く幸せに暮らせるように」
元気に動ける今だからこそ、想いをカタチにしておきませんか?